美容整形税還付

2016年4月1日より
韓国で美容整形を受けた外国人患者は、税金の還付を受けることができます。

詳細情報は以下の通りです。

◾ 二重まぶた、鼻形成術、乳房手術(縮小・増強)、脂肪吸引、フェイスリフト、顔面骨輪郭形成、歯のホワイトニング、ラミネート、歯肉整形術、顎矯正手術

◾ 色素性母斑、そばかす、レンチゴ、肝斑、にきび、脱毛、脱毛、植毛、入れ墨、入れ墨の除去、ピアス、脂肪分解、皮膚再生、美白、アンチエイジング、毛穴の引き締め

◈ 払い戻し手続き

治療と海外患者への医療サービス販売証明書の発行 払い戻しポイント(空港、港、繁華街)で海外患者向け医療サービス販売証明書を提出 VAT払い戻し

◾ 治療後に発行された「海外医療サービス販売証明書」は、以下のいずれかの方法でポイントの払い戻しポイントの運営者に提出することができます。

(1) 出発空港(港)での払い戻し

i.) 保税区に払い戻しポイントがある空港(港):払い戻しカウンターまたはキオスクに提出

ii.) 払い戻しカウンターのない空港(港)(ムアン·襄陽·大邱空港と平沢

  • 済州港等):個人情報の収集、利用及び開示に関する同意を添えて税関横の郵便受けに海外患者医療サービス販売証明書を貼付

(2)ダウンタウン還付
総医療費は2ミル未満です。 won:海外患者向け医療サービス販売証明書を提出し、個人情報の収集、利用、開示に同意します。 この場合、払い戻しカウンターのオペレーターは保証を請求することができます。

患者は、治療を受けてから3か月以内に韓国を出国した場合にのみ、VATの払い戻しを受けることができます

◈ 返金額:取引手数料を差し引 いた後のVAT払い戻しの対象となる医療費の10%

◈医療機関がVATの返金を拒否した場合、またはその他の質問がある場合は、 メディカルコリアインフォメーションセンター(1577-7129)にお問い合わせください。

エビータクリニックで..

脂肪吸引、乳房手術、眼鼻手術、ボツリヌス毒素、フィラーなどの10%のVATが追加されます。(美容処置)

しかし、 女性化乳房、静脈瘤、多汗症などではありません、

付加価値税は含まれていません。